雇用・労働分野に関する助成金受給に必要なこと
公開:2020-02-04 更新:2020-02-04
たしかに補助金と違ってコンペではないため、条件を満たせば受給は可能です。
しかし受給にあたって適切な運用ができている企業は思いのほか少ないものです。

目次
適切な労務管理
労務管理とは
労務管理とは、法令遵守はもちろんのこと、従業員が健康的に働くための環境を日頃から適切に管理していく一連の行為を言います。
決して明文化された法令を守るだけでなく、従業員のパフォーマンスが上がるようなマネジメントも全て含めて労務管理です。
ここでは雇用助成金受給にあたって最低限行うべき、法令基準に基づいた労務管理の一部をご紹介します。
社会保険・労働保険の加入
雇用助成金ではまず雇用保険適用事業所であることが要件として求められます。
しかし雇用保険に限らず、法定で義務がある場合は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入も必要です。
特に法人の場合は社会保険への加入は必須となります。
勤務管理
出勤簿やタイムカードなどで毎日の勤務を記録し、残業代の計算だけではなく、時間外労働が適切な範囲であるかの確認等にも使用します。
ここで重要なことは、出勤・退勤・休憩などの時刻をきちんと記載することです。
「2月4日〇〇株式会社にて××作業」のような、いわゆる作業日報では勤務管理の役割を果たしません。
いつ出退勤したのかが客観的ではないため、残業代が適切に支払われているかどうか等の確認が取れないためです。
仮に助成金申請時このような作業日報を勤務表代わりに提出しても、認められることはほぼないと思ってください。
就業規則の作成
常時10人以上の従業員がいる事業場は、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務がありますが、10人未満の場合はその義務はありません。
しかし、雇用助成金の申請にあたっては、就業規則等に助成金受給に合致した制度を定めているかどうかが確認されます。
労働基準法上の作成義務はなくても、雇用助成金申請上では必要になってきます。
なお就業規則”等”としているのは、必ずしも就業規則という体のものである必要はないためです。
会社としてそのような定めをきちんとしていること。
これが明確に分かることが重要です。
もちろん作成だけでなく、従業員への周知がされていることも条件となります。
ただし申請時に疑義を生じさせないためには、きちんと就業規則という形式で整えることを推奨します。
助成金の種類によっては就業規則の作成が求められないものもあります
賃金台帳
毎月の給与支払い状況を個人別に一覧にしたものです。
(源泉徴収簿とは異なります)
賃金台帳も助成金申請時に提出することが多く、給与額や残業代支払いの状況を確認されます。
雇用契約書(労働条件通知書)
賃金台帳は毎月の支払状況を記録したものですが、その賃金額が本当に会社と従業員の合意に基づく金額かどうかを確認するための書類が雇用契約書です。
特に有期契約の場合は、その雇用期間を確認する目的でも使用されます。
雇用契約の期間
給与や手当の額
これらが主にチェックされ、適切な運用がなされているかどうかの判断ポイントになります。
その他
表面上で求められている書類を全て添付すれば良いというわけではありません。
雇用助成金を申請後、労働局チェックで追加書類を求められることがあります。
ベストは労働局からの問い合わせが入らないくらいきちんとした書類を作成・添付することであるのは言うまでもありません。
雇用助成金をやるかどうかの判断ポイント
そもそもの雇用助成金の目的
雇用助成金は次のような施策を行った事業主に対して支給されます。
雇用の創出
労働条件の向上
労働環境の整備
従業員のスキルアップ
あくまでも労働者のための施策に対して支給されるのが雇用助成金です。
「お金が欲しいからこの施策をしよう」とお金が先にきて助成金を検討するのは本末転倒であり、正しい思考順序としては「こういった施策をしたいんだけど助成金の対象になるかな」が本来あるべき考え方です。
もちろん雇用助成金を申請すること自体が悪いわけでは全くありません。
私もそのサポートを事業としています。
適切な施策をして、正当に雇用助成金を受給しましょう。
判断ポイント
もし雇用助成金の対象となる施策をしようかどうか迷った場合は、次の1点のみを考えてみてください。
それは…
雇用助成金がもらえなくてもその施策をやるか
です。
これで答えがYesであれば積極的に行ってください。
Noであればお金がメインになっているので、無理に施策することは推奨しません。
雇用助成金はあくまでも結果論であり、ボーナス程度のものです。
決して企業の資金繰りや利益を向上させる目的のものではありません。
まとめ
雇用助成金は雇用創出や労働条件向上等へのボーナス的なもの
適切な労務管理をしている企業に対して支給される
迷ったら「雇用助成金がもらえなくてもやるか?」を判断基準とすべき
人を採用予定の経営者様。
その採用で雇用助成金がもらえるかもしれません。
当事務所では助成金申請代行に限らず、社会保険手続きや給与計算等の労務管理分野もサポート可能です。
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![]() 特定社会保険労務士 岩壁 昭房 |